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「れんくんを救う会」 会規約
<名称>
第1条 本会の名称を「れんくんを救う会」と称する。
<事務所>
第2条 本会の事務所は群馬県渋川市赤城町敷島715-1に置く。
<会目的>
第3条 本会は海外での心臓移植手術を希望する「田子蓮樹(たごれんじゅ)」 君を助けるための費用の募金活動を行う非営利団体である。
<会員>
第4条 田子蓮樹(たごれんじゅ)君を救おうとするボランティアにより構成される。
<役員>
第5条 本会に以下の役員を置く。代表2名・副代表1名・会計3名・広報4名・運 営委員数名。
<役員会>
第6条 役員会は必要に応じて代表・副代表が召集する。
<会計>
第7条 本会の会計については、ホームページ等を通じて定期的に報告をする。
(1)出金においては、役員の代表2名、副代表の承認後行う。
(2)出金に関して、領収書のない物に関しては出金しない。
*但し三役の承認がある物に関しては、これに含まない。
(3)田子蓮樹君の医療費などを含めた総経費は、会解散時にすべて監査を行い、開示及び公表する。
<募集目標額>
第8条 募金は移植医療費・渡航費・滞在治療費・緒経費を合わせた金額とする。
*目標金額に到達した時は速やかに募金活動を停止する。
<余剰金の使途>
第9条 清算後に余剰金が発生した場合、その余剰金は心臓移植後における「れんじゅくん」の不測の事態に備えて、監査終了時点から3年間凍結し、運営委員会協議・医師の判断のもと解除し他の移植患者のための資金としてこれを提供する。
<移植不可能な場合>
第10条 田子蓮樹くんの容態急変など何らかの事由で移植不可能になった場合、運営委員会協議・承認後、他の移植患者のための資金としてこれを提供する。
<事務所の解散>
第11条 本会は目的の達成・田子蓮樹君の容態急変など何らかの事由で移植不可能になり、支援を必要としなくなった場合に解散する。
<雑則>
第12条 この定めにない事項は、役員の協議により決定する。
付則 この規約は平成18年11月1日より施行する。
れんくんを救う会 代表 津久井 彦一 遠藤 巧

10月23日撮影
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「れんくんを救う会」 会規約 (2006.11/27)

